千葉県特定最低賃金改正決定について

県内すべての事業所で働く労働者(パート・アルバイトを含む。)に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改正されました。
支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。

 

詳細につきましては、こちらのPDFデータをご覧下さい。

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