台風19・20・21号の災害に伴う雇用調整助成金 の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 が、労働者に対して一時的に休業(※)、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用 の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
(※) 「休業」とは、事業主が労働者に仕事を休ませることをいい、店舗を閉店していても、労働者に後片付けや内部 の事務作業を行わせているような場合は、「休業」に該当しません。 全員でなく、一部の労働者を休業させる場合も雇用調整助成金の対象となります。ただし、終日ではなく、短時 間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、労働者全員が一斉に休業する必要があります。