「千葉県中小企業再建支援金」の支給対象が拡大されます!

現在受付中の「千葉県中小企業再建支援金」の支給対象が下記の2点につき拡大されます!

①支援対象法人の拡大
・医療法人
・社会福祉法人
・特定非営利活動(NPO)法人
・一般社団(財団)法人
・公益社団(財団)法人
・組合(企業組合、農協、漁協等、中小企業信用保険法に定めのあるもの)
②支給要件の緩和
本年1月から3月の間に設立された中小企業等についても、支給対象に追加します。

※ 新しい申請要領と申請書等の様式については、
「千葉県中小企業再建支援金特設サイト」から
ダウンロードできます。
https://www.chiba-shienkin.com/

<受付期間>
令和2年5月7日(木)~令和2年8月31日(月)

 

【千葉県中小企業再建支援金の概要 】
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業等が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。

Ⅱの対象要件を満たす中小企業者等に対し、賃借している事業所の数に応じて、以下の額を支給します。なお、申請は1事業者につき1回限りとなります。

※1 「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。

※2 「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。

◆休業要請対象業種でない場合

(1) 賃借している事業所がない場合 20万円

(2) 1事業所を賃借している場合 30万円

(3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円

◆休業要請対象業種の場合

令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日

までの全ての期間について要請に応じている場合

(1) 賃借している事業所がない場合 20万円

(2) 1事業所を賃借している場合 30万円

(3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円

◆令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合

(1) 賃借している事業所がない場合 10万円

(2) 1事業所を賃借している場合 20万円

(3) 複数の事業所を賃借している場合 30万円

 

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