1 特例措置の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までを期限に雇用 調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この 特例措置が令和3年2月28日まで延長されました。
2 注意点など
(1)令和2年12月31日を期限とする特例措置について令和3年2月28日まで 延長されました。
○休業・教育訓練の場合の助成率
・中小企業4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)
・大企業2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)
○休業・教育訓練の助成額の上限
日額15,000円
○学生アルバイト・パート労働者(※1)も対象(※2)
(※1)週の所定労働時間が20時間未満の労働者
(※2)「緊急雇用安定助成金」として支給されています。
(2)特例措置の延長に関わらず、従来通り、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月 以内に申請する必要がありますのでご留意ください。
(3)令和3年3月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断 されることとなっています。
※ なお、詳細については、別添のリーフレット及び国ホームページを御参照下さい。