※千葉県より
酒類を提供する飲食店への協力金の交付に際しては、営業時間の短縮(20:00~5:00までは営業しない)だけでなく、
11:00~19:00までの酒類提供にご協力頂くことが要件となっています。営業時間の短縮と併せて、酒類の提供時間も店頭の
ポスター等に記載・掲示していただき、その写しをもって交付の際の確認書類とする予定です。
もし、酒類の提供時間が記載・掲示されていないと、確認のため協力金の支払いに時間を要したり、最悪の場合支払いがされないといった事態が想定されますので、営業時間の短縮だけでなく、酒類の提供時間も併せて記載・掲示するようご注意願います。
県が用意した掲示用の様式を添付しますので、何を記載すべきかの参考にして頂ければと思います。
※本様式を使う事が交付の要件ではありません