緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。
1.売上減少一時金の概要
(1)支給対象:
・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛
により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加。
(2)要件:
・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の①または②により、2021年1月または2
月の売上高が前年対比▲50%以上減少していること
①1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること
②1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(3)給付額:
・算出方法:2020年1月および2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上
の月の事業収入×2)
・上限:法人40万円以内、個人事業者等20万円以内
2.参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ)
○緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/
①中小事業者に対する支援
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0112
・売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
・持続化補助金等の優先採択
・日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
②緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/jlod.pdf
お問合せ先
- 中小事業者に対する支援
- 中小企業庁 長官官房 総務課
電話:03-3501-1768 - 緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)
- 経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課
電話:03-3501-9537