令和3年4月1日から総額表示(税込価格表示)が必要になります!

令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例
※税込み10,780円(税率10%の商品の場合)
・10,780円(税込)
・10,780円(うち税980円)
・10,780円(税抜価格9,800円)
・10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
・9,800円(税込10,780円)

■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円(税抜) 9,800円(本体価格) 9,800円+税

※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年4月1日以後は
総額表示(税込価格表示)が必要になります。
詳細につきましては、下記の財務省ページをご確認ください。

「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」(財務省ページ).htm

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