千葉県中小企業等事業継続支援金事業(新規創設の支援金)について

千葉県中小企業等事業継続支援金事業(新規創設の支援金)のご案内
さて、この度、千葉県では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の影響に
より、売上が減少した中小企業等を
幅広く支援するため、「千葉県中小企業等事
業継続支援金(以下、本支援金という)」を創設することとしました。
千葉県中小企業等事業継続支援金(千葉県ホームページ)

 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少している中小企業者等に対して、幅広く支援金を支給することにより、事業の継続・立て直しのための取組を支援するため、最大20万円を支給します。

※支援金の詳細、申請方法、申請受付期間、申請書類等については、7月中下旬に千葉県ホームぺージにおいて公表予定です。

支給対象

 千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~7月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少した中小企業等(※1)、個人事業者等(※2)

(※1)資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人

(※2)フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等を含む

 

支給金額及び支給要件

支給金額

 中小企業等 20万円

 個人事業者等 10万円

※支給要件を満たす場合に、一律定額で支給します。

支給要件

  • 千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと

※上記協力金は、令和3年4月~令和3年7月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。

※令和3年4月~7月のうち、ひと月でも上記協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象となりません。

※営業時間短縮等の要請に御協力いただいていない場合には、本支援金の対象とはなりません。

  • 引き続き県内で事業を継続する意思を有していること など

 

今後のスケジュール予定

  • 7月中下旬 申請要領等の県ホームページ等での公表(支援金の詳細、申請方法、申請受付期間、申請書類等を明記)
  • 8月上旬     申請受付開始、専用ホームページの開設、相談対応用コールセンターの開設

 

よくあるお問い合わせ(FAQ)

≪支給対象≫

Q1.中小企業等とありますが、NPO法人や医療法人、組合なども支給対象となりますか。

A1.上記「支給対象」に記載する売上減少のある法人等であれば、業種を問わず、幅広く支給対象とします。

※(1)法人税法別表第1に規定する公共法人(国立大学法人、地方独立行政法人、土地区画整理組合等)、(2)宗教上の組織又は団体、(3)政治団体、(4)暴力団・暴力団員等、は支給対象外。

 

Q2.県内に複数の店舗や事業所を有する場合、店舗や事業所ごとに支給対象となりますか。

A2.支給は法人(個人)単位で行いますので、申請も一法人(個人)一申請でお願いします。同一法人(個人)から複数の申請がなされた場合、正しく支給されない場合があります。

≪支給要件≫

Q3.売上が50%以上減少しており、国の月次支援金の支給対象となっていますが、本支援金の支給対象となりますか。

A3.国の月次支援金の支給対象となっていても、本支援金の支給対象となります。

Q4.県の協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象とならない理由は何ですか。

A4.本支援金は、新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受ける中小企業等に対し、限られた財源の中で、幅広く支援をすることを目的としておりますので、既に別の協力金による支援の対象となっている事業者については、支給対象外となります。

 

Q5.県の協力金の支給対象となっている場合、本支援金の支給対象とならないとのことですが、令和3年4月~7月のうち、ひと月でも支給対象となっている場合、本支援金は支給されないのでしょうか。

A5.令和3年4月~7月のうち、ひと月でも支給対象になっている場合は、本支援金の対象となりません。

 

Q6.県の協力金の支給対象となっていますが、支給の申請を行っていません。支給を受ける予定もありません。この場合、実際に協力金を受け取っていませんが、本支援金の支給の対象となりますか。

A6.実際の申請・受給の有無に関わらず、協力金の支給対象となっている場合は、本支援金の対象となりません。

 

Q7.もともとの営業時間が午後7時までの飲食店のように、まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請の対象とならない事業者については、本支援金の支給対象となりますか。

A7.まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請の対象とならない事業者は、県の協力金の支給対象となりませんので、本支援金の支給対象となります。

 

Q8.県の協力金の支給対象かどうかは、どのように確認をすればよいでしょうか。

A8.以下の専用ホームページから支給対象及び支給要件等を確認いただけます。

≪千葉県感染拡大防止対策協力金事業(飲食店)≫外部サイトへのリンク

≪千葉県感染拡大防止対策協力金事業(大規模施設・テナント等)≫外部サイトへのリンク

 

 

 

≪支給金額≫

Q9.支援金の使途に制限はありますか。

A9.特に制限を設けることは考えていません。事業継続や感染症予防対策、新たな生活様式への対応など、幅広く活用していただけます。

 

Q10.支援金は、令和3年4月分~7月分について、毎月もらえるのですか。

A10.毎月ではなく、1回限りの支給となります。

 

≪スケジュール≫

Q11.今後のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。いつ頃から申請受付が始まりますか。

A11.今後、支給要件や申請書類等の詳細を検討し、7月中下旬には申請要領等の公表を予定しています。また、申請受付は、8月上旬から開始する予定です。

 

Q12.申請受付期間は、どの程度の期間を予定していますか。

A12.支給対象者の方が申請をしやすいよう、ある程度の期間を設けることを予定しております。

 

≪申請関連≫

Q13.申請方法はどのようなものでしょうか。

A13.専用ホームページ内の申請フォームに入力し、申請をいただく「オンライン申請」を原則としますが、インターネット環境のない方にも対応できるよう、郵送での受付も可とする予定です。

なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。

 

Q14.申請にあたっては、どのような書類が必要となりますか。

A14.原則として、令和元年及び令和2年の確定申告書類(※)、令和3年4月から7月までの売上台帳が必要となります。その他、振込先が記載された通帳の写しのほか、中小企業等の場合は役員等名簿、個人事業者等の場合は、本人確認書類等の提出を求めることを予定しています。詳細については、後日ホームページ等でお知らせいたします。

 

Q15.申請から支給までどのくらいかかりますか。

A15.申請内容及び申請書類に不備がなければ、申請から最短で3週間程度での支給を見込んでいます。

 

Q16.申請に必要な手続や書類について、相談を受けることはできますか。

A16.申請の受付開始に合わせて、専用のコールセンターを開設する予定。また、県内で複数回、申請のための説明会・相談会の開催を検討しております。詳細については、後日、本ホームページ等でお知らせいたします。

 

お問い合わせ(8月上旬のコールセンター開設までの間)

本支援金に関すること:千葉県商工労働部産業振興課

電話:043-223-2778

   午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

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