中小企業退職金共済制度
国がつくった従業員の退職金制度です。
中小企業退職金共済制度の特長
何と言っても国の制度だから安全・安心です。
①有利な国の掛金助成
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部 を国が助成します。
1.新規加入助成
初めて中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
(注)社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主および存続厚生年金基金(解散存続厚生年金基金)から移行の希望を申し出た事業主は、助成の対象になりません。
2.月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象にはなりません。
(注)同居の親族のみを雇用する事業主は「新規加入助成」および「月額変更助成」の対象にはなりません。
②簡単な管理
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
③掛金は非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(注)資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適応されます。
④掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の要件のもとで変更可能です。
⑤通算制度でまとまった退職金
一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
1.過去の勤務期間
事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
(注)小規模企業共済制度に加入していた期間は通算できません。
(注)解散存続厚生年金基金から移行する従業員は過去勤務期間の通算はできません。
2.中退共制度に加入している企業間を転職した場合
一定の要件を満たしていれば、前の企業での掛金納付月数を通算できます。
3.中退共制度に加入している企業と特退金制度※に加入している企業間を転職した場合
一定の要件を満たしていれば、それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
※特退金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度を指します。
⑥退職金は直接従業員へ
退職金は、機構・中退共から直接、退職者の預金口座に振り込みます。退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。)
⑦木更津市では、掛金補助制度があります
木更津市では、一定の要件を満たした中小企業者に対して掛金を補助する制度があります。
→勤労者退職金等共済掛金補助制度について(木更津市HPへ)
ご加入いただける事業主様【共済ご契約者】
条件を満たしている中小企業であればどなたでも加入できます。
加入できる企業は、業種によって異なります。
常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額 のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、資本金または出資金のない個人企業や、公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。
常時雇用する従業員には、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者であって、①雇用期間の定めのない者②雇用期間が2か月を超えて雇用される者を含みます。
※その他、中小企業退職金共済制度の詳細を知りたい方は、中小企業退職金共済制度HPをご覧ください。
→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/