【千葉県より】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(6/21~7/11期間について)

【千葉県より】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

日頃、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に御協力いただきありがとう

ございます。
令和3年6月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県における
まん延防止等重点措置を実施すべき期間を7月11日まで延長するとともに、基本的
対処方針を示しました。
これを受け、本県では、令和3年6月18日の第31回千葉県新型コロナウイルス
感染症対策本部会議において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を7月11日
まで延長すること等を決定し、別添のとおり報道発表しました。
添付のPDFをご確認いただけますようお願い申し上げます。

02 報道発表(協力要請)0618

03 報道発表(飲食店第10弾協力金等について)

04 報道発表(大規模施設第3回)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じて
いただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について
(6月21日以降の時間短縮分)

Ⅰ 飲食店に対する感染拡大防止対策協力金
1 支給対象
原則として、令和3年6月21日から7月11日までの全期間、要請に御協力
いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」
の許可を受けていること)
2 主な支給要件及び支給額
(1)まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、
浦安市、袖ケ浦市)
①主な支給要件
・20時から翌朝5時まで営業自粛すること
・以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
※酒類を提供する場合(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は、さらに以下の
事項を遵守することが要件となります。
・酒類の提供は11時から19時までとすること
・お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
・入店から退店まで90分以内とすること
・酒類を提供する場合は、別添のチェックリストによる感染防止対策の自己
チェックの徹底と記録の保存
・「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示
県では、6月21日から、まん延防止等重点措置を講じるべき区域を変更
した上で、7月11日まで営業時間の短縮等を要請することとしました。
また、酒類を提供する場合の要件を新たに定めました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査に
ついて、調査期間の延長等を行います。2
②支給額
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月
25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの
日数分を支給します。
【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1)
7.5万円以下の店舗 3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗 10万円
1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
(上限20万円)
1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
(2)まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域
①主な支給要件
・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時まで
とすること
・以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
②支給額
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月
25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数
分を支給します。
【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1)
8万3,333円以下の店舗 2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗 1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗 7.5万円
1店舗あたり52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
(上限額は、20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.33
のいずれか低い額)
1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
※1 「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年6月、7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
※2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年又は令和2年6月、7月の売上高の合計額 - 令和3年6月、7月の売上高の合計額)÷61日
※3 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※4 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日
発表する申請要領で御確認ください。
※5 協力金の申請時に営業時間の短縮要請及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、
感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますの
で、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いしま
す。
※6 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が
変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
3 予算について
補正予算額 260億円
※ 財源は全額国庫支出金
※ 6月議会に補正予算案を計上します。
4 感染拡大防止対策協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む

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