月次支援金の対象月に新たに7月分が追加になりました!

月次支援金事務局ホームページ(申請はこちらから)

当初月次支援金は4~6月が対象となっていましたが、まん延防止等重点措置の継続に伴い、
対象月として、新たに7月分が追加になりました!
※7月分の申請期間は2021年 8月1日~9月30日となっております!

月次支援金の概要

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
 月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます※3

中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
給付額 =2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
要件1
要件2
給付要件について

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」

※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

※3 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。

※4 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

対象月 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%
以上減少した2021年の月
基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
4月・5月分:申請受付期間2021年 6月16日~8月15日
6月分:申請受付期間2021年 7月1日~8月31日 
7月分(新たに追加):申請受付期間2021年 8月1日~9月30日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

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