火災共済

あなたの大切な財産を守る

火災共済の種類

総合火災共済

普通火災共済

爽(さわやか)共済<普通火災共済Ⅱ>

幅広い基本補償

お支払いする事故 総合火災共済 普通火災共済 爽共済
普通火災
共済Ⅱ
① 火 災
※消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。
② 落 雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テ レビなどに損害が生じたとき。
③ 破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによ り損害が生じたとき。
④ 風災・雪災・ひょう災
災支払共済金=損害額×共済金額/時価
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
※吹き込みまたは漏入による損害は除きます。
×
⑤ 物体の落下・飛来・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛 び込みなどで損害が生じたとき。
※自己車両による事故は対象外です。
× ×
⑥ .騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき。
× ×
⑦ 水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。
× ×
⑧ 盗 難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき。
※商品・製品等はお支払いの対象となりません。
※家財、什器・備品加入の場合、現金または預貯金の盗難についてもお支払いいたします。現金は家財加入のときは20万円が限度、什器・備品加入のときは30万円が限度です。
※貴金属、宝石などの明記物件は1個または1組ごとに100万円がお支払の限度となります。
× ×
⑨ 水 災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき。
(1)建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
(2)床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品、製品などに損害が生じたとき。
※ただし1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度です。
× ×

事故の際のさまざまな出費も補償

※△は特約付帯となり、別途掛金が必要となります。

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普通火災
共済Ⅱ
A. 臨時費用
①~⑦の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
B. 残存物取片づけ費用
①~⑦の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いいたします。
C. 失火見舞費用
①または③の事故で他人の所有物に損害を与えたとき。
20万円×被災世帯数
※ただし1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
D. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき。
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収用する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(3)共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収用する建物が半焼以上となったとき。共済金額×5%
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です。
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E. 修理付帯費用
①~③の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いいたします。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
F. 損害防止費用
①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
例)使用した消火器などの再取得費用など

※木更津商工会議所は、千葉県火災共済協同組合の代理店となります。お問い合わせは、木更津商工会議所または、千葉県火災共済協同組合までお願い致します。

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