情報漏えい賠償責任保険制度
【注1】2014年3月加入始期分より、「法人情報」漏えいによる賠償損害補償を、任意付帯から標準補償とすることに伴い、本保険制度の名称を「情報漏えい賠償責任保険制度」(「個人」の文言を取る)に変更いたします。
【注2】本ホームページの情報は、2014年3月加入始期分からの改定内容に沿っております。
<情報漏えい賠償責任保険・約款>ダウンロード
<共同保険の引受割合>ダウンロード
「情報漏えい賠償責任保険制度」は、商工会議所会員事業者(規模の大小は問いません)の皆様において
・外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)
・過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)
・委託先(委託先での情報漏えい)
・内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)
などによる情報(※1)の漏えいの結果、加入者(被保険者・・・保険契約により補償を受けられる方)が被った経済的損害(※2)に対して保険金をお支払いするものです。
日本商工会議所では、平成17年4月に、「個人情報保護法」(※3)が施行されたことに伴い、商工会議所会員事業者の法への対策支援および負担軽減を目的に、本制度を創設。当所が保険契約者となり、参加損保会社10社(幹事・三井住友海上)の協力のもと、運営している保険制度です。
Ⅰ.本制度の特長
特長1 | 団体割引(20%)適用による割安な保険料 |
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特長2 | 情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引 |
① | 告知事項申告書」により情報管理体制が良好であれば最大40%割引 |
② | プライバシーマーク、TRUSTe・BS7799/ISMSの認証取得で最大30%割引。 ①と合算して最大60%の割引を適用することが可能となる |
特長3 | 漏えいの時期を問わず補償 |
特長4 | 幅広いリスクカバー |
① | クレジットカード番号、死者情報、 従業員情報(ただし、見舞金・見舞品費用は対象外)、紙データの漏えいも対象 |
② | 一般に予防策を講じにくいとされている、使用人などの犯罪リスクによる損害も補償 |
特長5 | 「情報漏えい時の対応ガイド」の提供 |
特長6 | 「リスク診断サービス」(無料・任意)の提供 |
特長7 | 個人情報・法人情報のいずれにも対応 |
Ⅱ.ご加入条件
本制度に加入できる方は各地商工会議所の会員事業者で規模および法人・個人事業主の別は問いません。
*会員でない中小企業者の方におかれては、商工会議所の会員になったうえで本制度にご加入ください。入会手続きは最寄りの商工会議所までお問い合わせください。
商工会議所の会員になると、低廉な保険料で保険に加入できるほか、各種会員サービス事業(融資制度の紹介・相談、講演会セミナー、会員交流会など)をご利用いただけます。
Ⅲ.保険商品タイプ
商品タイプ(赤字は2014年3月加入始期分から拡充されるもの)
セット名 | 支払限度額※1 | 免責金額 賠償損害/ 費用損害毎 |
|
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賠償損害 [基本リスク/求償リスク] |
費用損害 [基本リスク※2/求償リスク] 上記のリスク毎に各々下記限度額 |
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A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 |
B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 |
C | 1億円 | 1,000万円 | 10万円 |
D | 3億円 | 3,000万円 | 10万円 |
E | フリープラン(賠償損害:3億円超、費用損害:5,000万円限度) |
※1支払限度額は、1 事故かつ期間中の支払限度額となります。
※2費用損害の基本リスクには、次の条件が付帯されます。
- ● 見舞金・見舞品費用は、個人情報1件につき、1,000円を限度とします
- ●(損害額―免責金額)の100%(従来は90%)を支払います。
※ネットワーク危険担保特約条項を任意選択した場合は、賠償損害の支払限度額の内枠で支払います。
Ⅳ.補償の内容
お支払いする保険金
本制度の補償の対象は、漏えいの結果、加入者(被保険者=同保険の契約により補償を受ける人)が被った経済的損害(1.賠償損害+2.費用損害)で、次に挙げるものとなります。
1.賠償損害(情報漏えい賠償責任補償特約)
①基本賠償リスク
被保険者(加入者およびその役員)自らの業務遂行の過程で、情報の管理または管理の委託に伴い、情報の漏えいが発生。これに起因して、日本国内において保険期間中に発生した、被保険者への法律上の損害賠償責任負担を被る損害(損害賠償金、争訟費用など)に対し、保険金を支払う。
②求償リスク
被保険者が、他の事業者から管理受託した「情報」を漏えい。それに伴い、委託元が、法律上の損害賠償責任を負担したり、ブランドイメージの回復や失墜防止のために、日本国内で必要かつ有益な措置を講じ損害が発生した場合で、日本国内において保険期間中に、その委託元から損害賠償責任請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対し、保険金を支払う。
2.費用損害(個人情報漏えい費用損害補償特約)
○基本費用リスク
被保険者が、業務遂行過程における情報の管理または管理委託に伴い、情報の漏えいが発生。これにより、被保険者が引受保険会社への通知の翌日から180日間経過するまでに行った、ブランドイメージの回復や失墜防止のために、必要かつ有益な措置によって被る、費用損害に対して保険金が支払われる。
具体的には、謝罪広告掲載や謝罪記者会見、通信、わび状作成、コンサルティング、見舞金・見舞品購入、事故原因調査、コールセンターへの委託などにかかわる費用のほか、職員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、弁護士報酬などが含まれる。
(注)費用リスクは個人情報のみ
Ⅴ.保険料例
業種 | 年間売上高 | セット名 | 支払限度額 | 免責金額 | 保険料 | |
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賠償損害 | 費用損害 | |||||
建設業 | 10億円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
印刷業 | 2億円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
小売業 | 2,000万円 | A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 | 約 3万円 |
飲食店 | 1,500万円 | A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 | 約 3万円 |
宿泊業 | 3,000万円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
(1)保険料は年払いで、集金代行会社による口座振替となります。
(2)計算方法
保険料は会員事業者の年間売上高・業種・情報管理状況等(*)により算出されます。
*ご加入者に「告知事項申告書」を記入・提出いただきます。
(3)支払方法
1年分の一時払のみとします。支払は集金代行会社による口座振替となり、口座振替日は保険責任開始月の23日です。(23日が休業日の場合、翌営業日に振替となります。)
Ⅵ.募集期間と加入期間
通常加入 | 中途加入 | |
募集期間 | 毎年11月1日 ~12月31日まで |
毎年1月1日以降 11月末まで |
保険料振替日 | 毎年3月23日 (休日の場合、翌営業日) |
中途加入申込月の3ヶ月後の23日 (休日の場合、翌営業日) |
加入期間 | 2015年3月1日午後4時 ~2016年3月1日午後4時 |
加入申込月の3ヶ月後の午後4時 ~2016年3月1日午後4時 |
※例: 加入申込月:3月→保険料振替日6月23日
→保険の加入期間:2015年6月1日午後4時から2016年3月1日午後4時までの9ヶ月間