【関東経済産業局】特定自家用電気工作物設置者の届出義務のお知らせ

 電気の安定供給の確保に万全を期すこと等を目的として「電気事業法の一部を改正する法律」(第1弾)が平成27年4月1日に施行されました。
 本法律では、緊急時における電力の安定供給の確保をより一層確かなものとするために、特定自家用電気工作物(※下記参照)設置者は、新たに経済産業大臣による電気供給の勧告制度が設けられ、届出をすることが定められています。
 特定自家用電気工作物設置者は、特定自家用電気工作物接続届出書の届出をお願いします。
※特定自家用電気工作物とは・・・出力1,000kW以上の発電用の電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く)
 また、上記届出書の記載事項に変更が生じた際(代表者名の変更を除く)には、遅延なく変更届出書の提出が必要となります。

※詳細につきましては、下記「経済産業省 関東経済産業局」のページをご覧ください。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/denki_jigyo/denkijigyoho_kaisei.html

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